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法人の清算所得課税についての質問なのですが、4月30日決算日の法人が決算日同日の21年4月30日に解散しました。解散時の貸借対照表の内訳は現金7778637円 資本金10000000円 繰越利益剰余金△2221363円になっています。なお、解散年度の府民税・市民税の確定税額が70000円あり、解散年度の法人税等の欠損の繰戻還付及び中間還付が合わせて1219800円あります。さらに21年5月と6月に最終経費として127764円支払う予定です。そのため最終的に会社の残余財産が確定する8月上旬ぐらいに株主へ資本金の払戻しを行い、会社の閉鎖をしたいと考えていますが、その時点での最終財産7778637-70000+1219800-127764=8800673円が資本金の10000000円を超えていないので会社の清算所得は発生せず課税無しで、株主のほうでも出資金以下の返金のためみなし配当課税無しといいことでよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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受付担当 平子 誠二